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既存住宅状況調査(建物状況調査)とは?
状況調査とは?
「既存住宅状況調査」と「建物状況調査」
- 既存住宅状況調査技術者が既存住宅状況調査方法基準に基づいて行う調査を「既存住宅状況調査」といいます。
- 既存住宅状況調査技術者の資格があっても既存住宅状況調査方法基準に基づく調査でなければ、既存住宅状況調査ではありません。
- 「既存住宅状況調査」は宅建業法における「建物状況調査」に該当します。
宅建業法上のポイント
以下の3つの説明義務が宅建業者に対して課されます。
-
1
建物状況調査の調査者のあっせん
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2
建物状況調査の結果の概要の説明
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3
調査結果の概要を書面(いわゆる「37条書面」)により交付
(参考資料)建物状況調査の概要やメリット等を掲載した、国土交通省作成のリーフレット
調査契約時の注意点
建物状況調査の申込者(契約者)は売主・買主が想定されています。建物状況調査の「申込み」「重要事項説明」「契約」の際に、申込者は次のような情報を用意しておく必要があります。
- 建物基本情報等の提供(住所、床面積…)
- 関連書類の提供(確認済証(写し)…)
- 住宅所有者の承諾の確認
- 立会者の確認(氏名・連絡先)
✳︎マンションの場合は、以下の用意も必要です。
- 管理組合の承諾
- 長期修繕計画に関する情報(屋上防水の調査を省略する場合の規定があります)
- 調査当日の手配(集合玄関の開錠、屋上への経路確保、屋上での立会い)
劣化事象等があった場合
- 『建物状況調査の結果の概要』に劣化事象等「有」と記載されます。
- 一旦劣化事象等「有」となった部分について補修工事を実施した場合、再調査の上、劣化事象等「無」と記載された『建物状況調査の結果の概要』の再作成を依頼することも可能です(通常、再調査・再作成について、別途費用が発生することがあります)。