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かし保険全般に関するご質問
「信頼できるリフォーム(大規模修繕)事業者」の明確な基準はありませんが、次の点を確認することで、一定の条件を満たす事業者であることは判断できます。
(1)事業者またはその従業員が資格等を有すること
①建設業許可
一定の規模や金額の工事を行う事業者に必要となる許可で、国土交通大臣または都道府県知事が許可証を交付します。
②建築士・建築施工管理技士
たとえば建築士は、設計や工事監理を行う個人が取得する免許で、一級建築士は国土交通大臣が、二級建築士と木造建築士は都道府県知事が免許を交付します。
また、事業者に建築士が在籍している場合は、その事業者が建築士事務所を開設していることがあります。
③マンションリフォームマネージャー、増改築相談員
一定のリフォーム等の知識や経験を有することを証する個人向けの民間資格で、いずれも(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターが試験を実施しています。
(2)住宅リフォーム事業者団体登録制度の登録団体の会員であること
より良いリフォームを提供することを目的に事業者が集まり、その団体が国土交通省の定める要件等を満たすことで登録される制度です。
その団体会員になるにあたり各団体は一定の条件を設けています。
(3)リフォーム(大規模修繕)かし保険の登録事業者であること
リフォーム工事かし保険とは、国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が提供するリフォーム向けの保険です。
その保険を利用するための事業者登録にあたり各保険法人は一定の条件を設けています。
500万円未満のリフォーム工事であれば、建設業法上の建設業許可は必要ありません。
建設業を営む者は、原則として建設業法に基づく建設業許可を受ける必要があります。
ただし、例外として、新築工事の場合には1,500万円未満の工事、リフォーム工事では500万円未満のリフォーム工事であれば、建設業法上の建設業許可を受けていなくても問題ありません。
リフォーム工事には様々な法律が関係しています。代表的なものには以下の法律があります。
①特定商取引法
訪問販売におけるクーリングオフ等を規定した法律です。
②建設業法
工事業者に関し、建設業許可や建設工事請負契約などについて定めた法律です。
③民法
リフォーム工事請負契約等について規定しています。
④消費者契約法
契約締結後であっても消費者からの取消ができることや不当な契約条項が無効となること等を定めた法律です。
⑤建築基準法
建物の最低限の基準を定めた法律です。建築確認と相まって、建物の安全性を図っています。
⑥住宅品質確保法、住宅瑕疵担保履行法
特に新築住宅について、瑕疵担保責任の存続期間の特例や事業者倒産時の救済策等を定めた法律です。
なお、リフォーム工事かし保険は、住宅瑕疵担保履行法に基づく保険の一種です。
⑦区分所有法
分譲マンション等に適用される法律で、共用部分と専有部分などについて定めています。
(1)工事費用が100万円超の次のいずれかの工事に該当するリフォーム工事を行う場合で、かつ工事費用の借り入れを行った場合の所得税額の特別控除(住宅ローン減税)を受けることができます。
①増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕・大規模の模様替えの工事
②マンションの区分所有部分の床・階段・間仕切り壁・壁(遮音性・断熱性工事に限る)の過半について行う修繕・模様替えの工事
③居室・調理室・浴室・便所等の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
(2)一定の耐震改修工事やバリアフリー改修工事、省エネ改修工事を行った場合には、所得税額の特別控除や固定資産税の減額措置等の優遇措置を受けることができます。耐震改修工事を行う場合には所得税額の特別控除を受ける場合は住宅が昭和56年5月31日以前に着工したものであることなどの要件があります。
住宅についての相談を受けている(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターが公表している統計資料によれば、平成25年度は9,000件のリフォーム相談があり、以下のようなものが見られました。
①工事後の不具合発生(相談の約半数)
- 不具合が発生したが業者が対応してくれない。
- リフォーム工事後しばらくして雨漏りが発生した。
②事業者についての相談
- 事業者を紹介してほしい。またはリフォーム事業者の情報がほしい。
- 「火災保険が使える」と勧誘され、屋根工事の契約をした。信用できるか。
③金額相談
- 見積書の工事費が相場と比べて高くないか。
- 追加工事代として予定外の費用を請求された。
④工事内容・できばえへの不満
- 仕上がりに不満なので代金を払いたくない。
- 工事の結果が打ち合わせと違っている。
⑤契約解消
- 契約した時期に着工されない。事業者との契約を解除したいがどうすればいいか。
- 高齢の親が高額のリフォーム工事契約をしてしまったが、クーリングオフできないか。
お困りの場合には(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターに相談することをお勧めします。
(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターはこちらリフォーム工事は契約した後のトラブルが発生する場合がありますので、以下の点にご注意ください。
(1)必要な情報収集
①リフォームに関する雑誌、ホームページやショールーム等で情報を収集することが大切です。
(2)リフォーム計画の作成
①リフォーム対象候補となる箇所(キッチン、屋根、窓等)を決めておきます。
②自分の「予算上限」と「予算の目安」を決めておきます。
③リフォームの「イメージ」を文章や図で書き事業者に渡すと自分のリフォームイメージが伝わりやすくなります。
(3)リフォーム計画の作成
①リフォーム事業者の「候補リスト」作成
最初から1社に決めるよりは、数社の提案内容や見積金額、事業者の実績、施工能力を比較してから決めたほうがよいでしょう。
②比較
リフォーム事業者から「施工内容」「金額」「施工体制」「かし保険加入の有無」「代金支払方法」などを提案・説明してもらいましょう。
②契約の締結
必ず契約書を作成してもらいましょう。契約対象となる工事内容や金額を書類で確定しておけば、トラブルになった場合に大きな武器となります。契約書には「設計図書」「仕様書(設計図書に含まれている場合もあります)金額の元となった見積書」を添付したうえで契約を締結するとよいでしょう。
リフォーム工事の内容に瑕疵(欠陥)があり、工事が完了した後に見つかった場合、工事業者に対して約定された瑕疵担保責任に応じて瑕疵(欠陥)の補修や損害賠償をすることができます。
また、クーリングオフが適用される場合もあります。
事業者の保証はあくまでも事業者が営業していることが前提であり、万が一事業者が倒産してしまった場合には保証を受けることが出来なくなります。
住宅瑕疵担保責任保険法人のリフォームかし保険に加入している場合は、事業者が倒産しても保証を受けることが出来ます。そのため、リフォーム事業者の保証が付いていたとしてもリフォームかし保険に加入していればさらに安心です。
リフォーム工事後の住宅の状態を検査・評価する仕組みとして、既存住宅性能評価制度があります。
また、民間機関の中には任意の制度としてインスペクション(検査)を行う機関もあります。
しかしながら、インスペクションの回数や精度には限界があります。
なお、リフォームかし保険に加入している場合であれば、保険加入時の検査において万が一検査結果に問題が生じた場合でも保険によってカバーされるという安心感がありますので、保険利用の有無をご確認されることをお勧めします。