個人間での売買の対象となる住宅の検査を行い、売買後に隠れた瑕疵が発見された場合に保証する「検査機関」の保証責任について保険金を支払います。
1.検査機関の手続きの流れ









2.保険の仕組み

個人間での売買の対象となる住宅の検査を行い、売買後に隠れた瑕疵が発見された場合に保証する「検査機関」の保証責任について保険金を支払います。
保険対象部分 | 保険期間 | 保険金を支払う場合 | 事象例 |
---|---|---|---|
構造耐力上主要な部分 |
5年間 または 1年間 |
基本耐力性能を満たさない場合 | 建築基準法レベルの構造耐力性能を満たさない場合 |
雨水の浸入を防止する部分 | 防水性能を満たさない場合 | 雨漏りが発生した場合 | |
給排水管路※ | 通常有すべき性能または機能を満たさない場合 | (設置工事の瑕疵による)水漏れ、逆勾配 | |
給排水設備・電気設備※ | 機能が失われること | (設置工事の瑕疵による)設備の機能停止 |
(※)給排水管路、給排水設備・電気設備については、保険法人によっては保険対象としていないところもあります。