
国土交通大臣から指定された「住宅瑕疵担保責任保険法人」と保険契約を締結します。
「保険」は、「住宅瑕疵担保責任保険法人」に保険料を支払い保険契約を締結するものです。売主などが瑕疵の補修などを行った場合に、その要した費用に対して保険金が支払われます。万が一、売主等が倒産等により補修などができない場合には、住宅購入者に直接保険金が支払われるものです。 住宅は極めて個別性・現場性の高いものであり、とても高額なものです。このため、保険の引き受けにあたっては、適切に保険の運営を行うため、建築士等による現場検査が不可欠です。 そこで、このような検査能力をもち、あわせて保険引受を行う物を、「住宅瑕疵担保責任保険法人」として国土交通大臣が指定します。この保険法人は、全国を対象に業務を行うことになっています。
| 申込み先 | 国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」 |
| 保険料 | 各々の保険法人が設定 詳しくはこちらから |
| 支払われる保険金上限 | 2,000万円以上 |
| てん補率 |
1.売主へは80%以上 2.売主倒産時に買主へは100% 例) 1,000万円の補修額が必要な場合の保険金支払金額 1.の場合の保険金支払額:(1,000万円-10万円[※]) x 80%=792万円 2.の場合の保険金支払額:(1,000万円-10万円[※]) x 100%=990万円 ※ 免責金額(戸建住宅の場合) |
| 対象となる費用 |
1.補修に要する直接費用 2.調査費用(修補金額の10%または10万円のいずれか高い額) ただし、実額または50万円のいずれか小さい方を限度 3.仮住宅・移転費用(50万円を限度) その他、保険法人によっては、求償権保全費用や争訟費用が対象になります。 |