「住宅品質確保法」では新築住宅の買主や発注者の保護のために、売主または請負人に対して、住宅のうち特に重要な部分について10年間の瑕疵担保責任を義務付けています。 (住宅品質確保法 第94条1項・第95条1項)
この法律は、事業者が瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入か供託)を義務づけています。これによって、消費者が安心して新築を購入できるようになります。
事業者に義務づけられること»